契約解除に関すること
契約の解除にはいくつかの種類があります。多くの場合金銭的なペナルティーをともなうもので注意しなければいけません。
契約解除に関することは必ず書面で行うようにします。
契約解除のうちローン特約と買い替え特約による解除は買い主がペナルティーをおうふぃつようがないものです。この2つによる契約解除なら何の責任も負わずに解除できます。
手付け解除と契約違反による解除は買い主がペナルティーを負います。
手付け解除とは手付金を放棄することで一方的に契約を解除できるというものです。ただし賠償責任が発生する場合もあるので注意が必要です。
契約違反による解除は売主が約束の納期に物件を引き渡さない、買い主が売買代金を払わないといったことが考えられます。一定期間しても無理な場合には契約を解除して損害賠償や違約金を請求することができます。
8日以内ならクーリングオフもできます。
クーリングオフとは冷静な判断ができない特別な状況で購入申し込みをした場合クーリングオフの記載のある書面を受け取った日から8日以内に契約解除通知を出せば無条件で解除できる制度です。キャッチセールスや強引な訪問販売が対象になります。
クーリングオフの制度を利用するには事業者が売り主になっていて契約場所が事業者の事務所や買い主の指定した自宅や勤務先でないこと、物件の引渡しを受ける前で残金を全額払っていないことなどの条件を満たす必要があります。
何でもクーリングオフ出来るわけではありません。
>> ・クーリングオフとは
・2012年4月に中古物件を手に入れる(予定)
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