所有権登記
登記とは不動産に関する権利を公的に証明するものです。いくら購入代金を支払っても登記をしていなければ第三者に対してこの不動産は自分のものと所有権を主張することはできません。
代金を決済して引渡しを受けたらすぐに自分名義に登記をします。物件を担保に銀行などからローンを組む場合は抵当権設定登記も合わせて行います。
新築マンション購入の場合なら建物の表示登記は不動産会社が行っているはずです。買い主は所有権保存登記を行います。
購入代金の一部を内金として支払った場合には仮登録を行いあらかじめ登記の順位を確保しておくようにします。
登記を行わないと自分の家と証明できません。
売主である不動産会社が多額の借金で債権者から土地や建物を差し押さえられたらいくら購入代金を支払っていたとしても登記をしていなければ自分の家ではないので差し押さえが有効になります。
売主である不動産会社が税金を滞納している場合でも同じことが言えます。
登記前に売主が別の人に売ってしまうというトラブルもあります。第三者に先に登記されてしまったら代金を支払っていても物件は登記を行った人のものになります。
トラブルを防ぐためにも、購入予約を行ったら仮登録をしておきましょう。
トラブルを防ぐためにも不動産会社は安定した経営で信頼のおけるところに依頼して信頼できる担当者から購入するようにしましょう。
■ 登記の種類
表示登記は新しく建てられた建物の存在を示すためにこの登記を行います。
所有権保存登記は所有権を持つ第一号として買い主の所有権を保存するために登記を行います。
所有権移転登記は土地、中古住宅の場合、売主から買い主に所有権を移す登記を行います。
抵当権設定登記はローンを借りるときは住宅を担保にするため抵当権をその金融機関の権利として設定します。
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