住宅購入トラブル対策
住宅購入のトラブルにあわないために、購入後に見つかった欠陥などは誰の責任にするか契約前に決めておくことが大切です。
新築住宅では建物の基本構造にかかわる部分に10年以内に欠陥が見つかった場合は住宅品質確保促進法により売主の責任で修理が受けられたり賠償が受けられることになっています。
それに該当しない部分については不動産会社独自のアフターサービスについて契約時に確認しておきます。
中古住宅の場合は契約書に【現状のまま】と書かれている場合もあります。何か欠陥があっても現状における価格でそのまま引き渡されるということです。契約前によく点検し補修の箇所があれば費用負担をどうするかを契約時に話し合うことが必要です。
自然災害による被害も多くあります。契約してから引渡しまでに火災や地震、台風などで物件に損害が出た場合は【危険負担の取り決め】という項目があるので確認しておきます。
一般的には引き渡し前は売主が、引渡し後は買い主が負担するという特約を結びます。引渡し前に災害が起きたら損害が軽い場合には修復し手もらうか代金を減額してもらいます。
損害がひどければ契約を解除しそれまでに支払った代金を返還してもらうようにします。
一戸建ての場合隣との境界線がはっきりしていないと何かあったときにトラブルになりかねません。購入前にどこが境界線かはっきりとさせておきます。
一般的には境界標で境界線が分かるようになっています。境界線に柵や堀がある場合もあります。
後から柵や堀を設置する場合には隣家と事前に話し合い施工会社はどこにするか、どんな柵や堀にするか、素材や高さ、費用を決めます。費用は法的に折半するのが決まりになっています。
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