相続時清算課税制度
相続時清算課税制度は贈与を受けたときは贈与税が免除されるか低額に抑えられ相続が発生したときにそれまで発生した贈与に対して課税されるものです。
相続時に生前贈与までさかのぼり生産するので相続時清算課税制度の名称がつきました。
相続時清算課税制度は両親からの贈与のみが対称になり2500万円までなら非課税になります。65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限られます。
相続時にはそれまで贈与を受けた金額に対して課税されます。しかし相続税は基控除があるので控除額を下回っていれば税金はかかりません。以前に贈与税を支払っていれば相続税と相殺されます。
■ 相続時清算課税制度の仕組み
適用は65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限られます。
一度この制度を選択すると途中での変更や取り消しは出来ない。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。
贈与時
贈与を受けたとき2500万円までなら非課税。
2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかる。
相続時
以前贈与を受けた金額と相続した金額を合計した金額に課税される。
以前贈与税を支払っている場合は相続税と相殺される。
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